京都で不倫相談

「不倫の証拠(写メ・プリクラ等)」
離婚裁判で有効な証拠になりうるかといえば正直難しいです。 不貞とは、原則として「肉体関係がある場合」だからです。 ただし、夫や妻が隠していた浮気相手との写メなどを手に入れた場合には、直接交渉をする際には有効な浮気の証拠となります。 相手の精神力と知識が弱ければ、たとえ「本当に肉体関係がなくても」慰謝料を取る事は可能かも知れません


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●不倫の証拠(写メ・プリクラ等)
●写メと浮気の証拠
●浮気と直接交渉

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